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10/08/18:59 たまに鈴木和雄&弁護士の毎日が勉強弁護士 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A8%80%E4%BA%BA [ウィキメディア] 弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。 日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。 日本の弁護士制度 [編集] 以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。 民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。 また、公務員職権濫用(刑法193条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。検察審査会が起訴議決した場合も、裁判所から指定された弁護士が公訴を提起及び維持にあたり、検察官の職務を行う。 2009年5月1日時点での日本における弁護士数は、26,956名(外数として準会員3名、沖縄特別会員11名)である。これは、アメリカなど主要先進諸国に比べても低い値であるが、特に、弁護士の大都市部への偏在の問題を抱えている。(→後述) 弁護士となり得る者 [編集] 日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。 このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。 なお、経過措置として、司法試験に合格しなくても、2004年4月1日現在で法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは助教授の職歴を通算5年以上有する者などについては弁護士資格が与えられる(平成16年法律第9号附則3条)。 また、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。 弁護士による業務の独占 [編集] 弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)。 また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とすることも、原則として禁止されている(弁護士法72条)。このように弁護士は業務独占資格の一つである。 なお、近年の司法改革において、いわゆる隣接法律職に対して弁護士業務の一部が規制緩和された。この背景には、隣接法律職による職権拡大運動が存在し、また現在も法曹改革とあわせて法曹三者と隣接法律職との職分の住み分けが議論の対象となっている。一方、弁護士の数は近年急増しており、仕事のない弁護士が出現しつつある。この現状を踏まえると、隣接「法律」職によるこれ以上の職域拡大が成功する可能性は低いと思われる。 弁護士法72条の解釈と弁護士との職域関係 [編集] 非弁活動を参照。 弁護士の権力からの独立性 [編集] 各地方裁判所管轄区域(=北海道の4ブロックと都府県)ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士の監督を行う(ちなみに戦前は司法省に弁護士・弁護士会を監督する権限が与えられていた)。これらの弁護士の公権力からの自立性を弁護士自治という。このため、弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっている。弁護士の懲戒については、弁護士会が自治的に行っている。もっとも、これについては、なれ合いではないかという批判や、民主主義的な弁護士監視機関を設けるべきだとする意見もある。 弁護士の組織活動 [編集] 日本の弁護士の多くは、法律事務所において自ら経営するか、または勤務して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や、行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。 一般に弁護士が所属する事業体を指して「弁護士事務所」又は「法律事務所」と表現することがあるが、法的にはこれらは、単なる1人の個人事業か、任意組合か、あるいは弁護士法人である。 弁護士の事務所には、経営弁護士が複数の場合、組織法的には、民法上の組合と弁護士法人の2種類がある。アメリカなどの法律事務所によく見られる有限責任組合(LLP)の形態は日本法では許されていない。 一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)と個人事務所といった種類がある。扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする事務所、あるいは、かつて国際案件を主に対象としていた大規模な事務所)と国内系事務所、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)とブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。 構成人数としては、弁護士が1人のものから400人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪(特に東京)に集中している。 他の法律関係資格との兼ね合い [編集] 日本の弁護士は、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務について弁護士がこれらを行うには、弁護士としての職務に付随していなければならないかどうかについては議論がある(司法書士について後述)。 また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格は、弁護士であることを理由として登録をすることはできない(なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条)。 なお、埼玉司法書士会と弁護士との間で職域が争われた事件(埼玉司法書士会職域訴訟)で、裁判所は、登記の代理(司法書士の独占業務)は弁護士の職務である一般法律事務に当たるため、そもそも弁護士の本来業務であるとして、弁護士業務に付随しなければ登記の代理は出来ないとの司法書士会の主張を退けた(浦和地判平成6年5月13日判例時報1501号52頁、東京高判平成7年11月29日判例時報1557号52頁)。 日本の弁護士の現状と問題点 [編集] 弁護士の専門化 [編集] 日本において、弁護士は医師、公認会計士とともに三大国家資格と称されることがある。旧司法試験において問われる科目は、いわゆる六法(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)のみであり、新司法試験ではこれに行政法と選択科目1科目が加わるものの、それらの試験に合格したから、また司法修習を経たからといって、すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。弁護士の専門性は、多くの場合、弁護士登録後の実務の中で獲得されることとなる。近時、規制緩和や行政指導中心の制度からの脱却に伴い、弁護士が担当する分野は拡大し続けている。従来的な弁護士のイメージである法廷活動のみならず、予防法務を含む日常的な企業法務から大規模買収事案、企業金融、倒産処理、国際間取引、知的財産権などのジャンルで、ビジネス分野の弁護士活動の領域が広がっている。 このような職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にある。 弁護士の偏在 [編集] 2008年7月1日時点での日本における弁護士数(弁護士会登録数合計、特別会員、準会員を含まない)は、25,026名(うち女性3,603名)であるが、大都市への偏在が指摘されている。東京(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)に登録している弁護士数が約11,000名、大阪弁護士会に登録している弁護士数が約3,000名となっており、両者を併せると全国の弁護士数の60%を超えることになる。特に弁護士の不足が著しい地方では悪質商法への初動対処といった身近な法律サービスが受けにくく地方の主に家庭裁判所、簡易裁判所での裁判官の資質の低下と共に「司法格差」及び「治安格差」の原因の一つにもこの偏在の事実は挙げられる[要出典]。 利用しやすさの問題 [編集] 弁護士という職業の存在は世間で広く認識されているが、個人が実際に利用することは極めて稀である。弁護士の関与が望ましいはずの契約交渉、民事紛争処理等においても、可能な限り法的色彩を持たせずに、当事者間の話合い等により解決することが望ましいという風潮が強い。裁判等の法的手段に訴えることが紛争処理の最終手段として考えられており、弁護士の関与も最後の手段の一部としての認識が根強い。 以前は、弁護士は、職業の性格上、宣伝広告をすべきでないという考え方が一般的で、弁護士や法律事務所の広告は法律で規制されていた。この規制は2000年10月より撤廃され[3]、大都市を中心に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に、広く一般に対する広告(鉄道やバスの車内広告、スポーツ新聞、タウンページ、インターネット広告)が増えてきている。 弁護士報酬(依頼者が弁護士に対して支払う費用)は、原則として各弁護士が定めるものであって統一的・客観的な基準はなく、同様に専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても、保険制度(医療なら、医療機関を受診する際に使用する健康保険制度)が存在しないことから、あまり明確に共通認識がなされていない。実際、個人の依頼者にとっては、その報酬(費用)は高額(例えば、タウンページの広告やインターネット上の法律事務所のHPでは、大体、30分あたり5000円という相談料金が多い。)とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状である。医療分野における公的保険制度の存在は、誰でも医療サービスを受ける可能性があり、かつ、受ける必要がある場合にはその資力に関わらず受けることができなければならない、という社会的コンセンサスが背景に存在する。これに対して、法律サービスにおいて公的保険制度がないことは、法律サービスについては同様の社会的コンセンサスがないことが背景に存在する。 資力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法としては、日本司法支援センター(法テラス)による法律扶助の制度があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に、弁護士費用や裁判費用の援助が受けられる。ただし、法テラスの援助は適用基準が不明確であり、50音順に地域の弁護士を紹介するのみだったりして、援助は極めて例外的なケースに留まっている。また、日本人または適法に在留する外国人に限られ、難民認定申請や在留特別許可の申請、不法滞在者の労働問題などは日本弁護士連合会が自主事業として援助を行っている。また、刑事事件では、被疑者となった場合に、1回に限り無料で弁護士の出動を依頼できる当番弁護士制度、無資力の被疑者のために弁護士費用を援助する被疑者弁護扶助制度、刑事被告人に資力がないときに裁判所が被告人のために弁護人を選任する国選弁護制度などの制度があり、また一定の重罪事件については、被疑者段階でも無資力の被疑者のために国選弁護人を付する被疑者国選弁護人制度が設けられているなど、各種の制度が整いつつある。もっとも、当番弁護士制度は弁護士自身の負担で維持されている状況であり、国選弁護人に対する報酬が低廉であること、被疑者弁護扶助制度について十分に知られておらず、貧しいために被疑者段階で本来必要な弁護人の援助を受けられない者もおり、捜査機関から弁護人を選任しないよう被疑者や被疑者の家族に対して働き掛けがなされるなど、問題点も多い。 代理権の付与拡大 [編集] 訴訟代理は、従来、弁護士の独占業務であり、弁護士資格を有しない者にはできないものとされており、弁護士へのアクセスの難しい地方や少額の事件については、当事者は、弁護士を立てずに行う本人訴訟を余儀なくされていた。このような状況を改善するため、司法制度改革の一環として、弁護士以外の特定の法律専門資格の保持者(司法書士)にその関係分野や一定の金額までの紛争に限定して訴訟代理権を与えることや、隣接法律職に法廷以外での紛争解決制度(ADR)を設ける動きが広がっている。 例としては、2003年に、一定の研修を受け、認定試験に合格した司法書士(簡裁代理認定司法書士)には簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。以前は、司法書士は法的裁判所に提出する書類の作成はできたが, 訴訟代理権は認められていなかった。簡裁代理認定司法書士は、簡易裁判所における通常訴訟や少額訴訟、民事調停、裁判外の示談交渉、和解手続(ただし、簡易裁判所の民事訴訟の対象となるものに限る)等の代理を行うことができるようになった。これらの権限の拡大に伴い、紛争当事者の権利を保護するために懲戒規定の強化がなされている。 また、代替的紛争解決制度における代理権(ADR代理権)は、司法書士の他、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士の4士業について付与されることとなった。なお、行政書士、不動産鑑定士、税理士などについては、ADR法の施行後に、手続実施者としての実績等を見極めた上で、将来の検討課題とすることとされた。 弁護士の収入・所得 [編集] 自営業者の場合と、被雇用者の場合に分けて解説する。なお、弁護士の94%は自営業者であり、被雇用者は6%に過ぎない。[4][5] 自営業者の場合 [編集] 上述の通り弁護士の94%は自営業者である。いわゆるイソ弁(居候弁護士)でも、自営業者として組合に参加している場合が多く、必ずしも法律事務所を経営しているわけではない。各年の弁護士白書によると、自営業者の弁護士の収入・所得の平均値・中央値は以下の通りである[6]。 平均値 調査年 2004年 2006年 2008年 収入 3624 3453 3397 所得 1654 1632 1598 中央値 調査年 2004年 2006年 2008年 収入 2006 2400 2200 所得 1203 1200 1100 また、平成16年サービス業基本調査[7]によると、法律事務所経営者の平均所得は1829万円である。自営業者の平均所得は389万円[8]であるから自営業者の弁護士の所得水準は極めて高いといえる。なお、自営業者の所得捕捉率は低いため[9]、実際には更に高いと推定される。 被雇用者の場合 [編集] 上述の通り、被雇用者の弁護士は全体の6%に過ぎない。各年の賃金構造基本統計調査[10]によると、被雇用者の弁護士の平均収入は以下の通りであるが、調査人数が極端に少なく信頼性の低いことに留意する必要がある。 調査年 2005年 2006年 2007年 2008年 各年通算 収入 2097 772 852 801 1635 年齢 40.5 32 35 41.5 38.3 調査人数 930 150 340 40 1460 同調査によると、民間企業の被雇用者の平均年収は486万円である。また、2097万円から772万円に激減しているのを、司法制度改革による弁護士増員のためだと説明されることがあるが、同改革によって弁護士が増員されたのは2007年からであるので的を射ていない。単に調査人数が少ないため大きく乖離しただけだと思われる。 その他 [編集] 週刊誌などで「弁護士の年収」として流布しているのは、調査人数が極端に少ない賃金構造基本統計調査によるものである場合が多い。 司法制度改革による弁護士増員によって、弁護士の低所得化が進んだとも言われるが、弁護士白書の調査によると、同改革による増員以前から減少傾向ではあるが、同改革による増員によって低所得化が特に進んだとは見受けられない。また、平均所得が減少しているのは弁護士だけでなく、民間企業の従業員や自営業者でも同様の傾向である。 週刊誌などで上記の低所得化を裏付ける例として、端的な弁護士の惨状が紹介されることがあるが、あくまでも各個人の例であり、それを根拠に弁護士全体の現状や傾向を把握することはできない。 不良弁護士の問題 [編集] 社会正義の実現や弁護士倫理などが常に重要視されている一方で、暴力団等反社会勢力への脱法行為の指南、また弁護士自身が暴力団組織の一員となり、弁護士資格を失ったケースもあり、弁護士のモラルの低さが非難されている。法に熟知し、違法であっても訴追されないように違法行為を行うものも多く、争い事が無くなれば仕事が無くなる職業上の宿命から、弁護士に社会的正義の実現を要請することは困難である。近年、弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はないとして、東京地検特捜部長や最高検公判部長などを歴任した河上和雄弁護士は、この現状を厳しく批判している(参考文献・『正義の作法』講談社)。犯罪行為を行い警察などに検挙される弁護士の他にも、弁護士会独自の懲戒処分を受ける弁護士もかなり散見される(参考・日弁連の広報誌【自由と正義】)。 関連団体 [編集] * 日本司法支援センター(法テラス) 弁護士を題材にしたテレビドラマ [編集] * 判決 * L.A.ロー 七人の弁護士 * アリーmyラブ * 依頼人 1994年公開の同名の映画en:The Client (film)を基にしたTVドラマ * ひまわり * 告発弁護士シリーズ * 最後の弁護人 * 都会の森 * 花村大介 * 弁護士のくず * 7人の女弁護士 * マチベン * 離婚弁護士 * ビギナー * 車椅子の弁護士・水島威 * はみだし弁護士・巽志郎 * 事件シリーズ * 女弁護士 朝吹里矢子 * 弁護士・高林鮎子 * 弁護士・朝日岳之助 * 九門法律相談所 * 正義は勝つ * 島根の弁護士(2007年7月14日放送) * ドラゴン桜 * わたしたちの教科書 * ザ・プラクティス ボストン弁護士ファイル * ボストン・リーガル * ホカベン * 異議あり!女弁護士大岡法江 * 魔王 脚注 [編集] 1. ^ 「司法と経済」研究会に出席して(弁護士・川村明)ADR JAPAN 2. ^ ダニエル・H・フット 『裁判と社会―司法の「常識」再考』 溜箭将之訳、NTT出版、2006年10月、ISBN:9784757140950 3. ^ 「弁護士のあり方」について--司法制度改革審議会 日弁連プレゼンテーション--全文 司法制度改革審議会・第28回会議配付資料(2000年8月29日)。 4. ^ http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000001234534 5. ^ http://www.sendai-l.jp/chousa/pdf_file/5/5-1/5_1_1.pdf 6. ^ http://www.trkm.co.jp/sonota/08120701.htm 7. ^ http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000270003 8. ^ http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/shinkokuhyohon2007/gaiyo.pdf 9. ^ http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200704_675/067501.pdf 10. ^ http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011429 関連項目 [編集] * 弁護人依頼権 * 弁護士法 * 司法試験 o 法科大学院 o 司法修習生 o 法曹三者 + 裁判官 + 検察官 * 日本弁護士連合会 o (各地の)弁護士会 * 法律事務所 * 非弁活動 * 外資系法律事務所 * パートナー弁護士 * アソシエイト弁護士 * 沖縄弁護士 * 渉外弁護士 * 日本労働弁護団 * 自由法曹団 * 公事師 * 隣接法律職 o 司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、海事補佐人 * 逆転裁判 - カプコンの法廷バトルゲームシリーズ。弁護士を主人公とする。 外部リンク [編集] * 日本弁護士連合会 * 日本組織内弁護士協会 * 自由法曹団 今日の小言 たま~に、こういう記事を読み始めたら結構面白いことに気付く鈴木和雄です。 カエル先生、、、君は勉強好きかい? 鈴木和雄&カエル弁護士の毎日が占い鈴木和雄の弁護士TV カエル法律事務所 - 鈴木和雄の弁護士TVはYahoo!&Googleブログ ---------------------------------------------------------------------- ▼livedoor ブログ http://www.livedoor.com/ ▼@nifty ブログサービス[ココログ] https://app.f.cocolog-nifty.com/t/app?nwsThough=1 ▼アバウトミー @nifty http://suzuki-kazuo.aboutme.jp/profile ▼NINJA TOOLS 忍者ブログ http://www.ninja.co.jp/hoge/?login ---------------------------------------------------------------------- PR
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